政府も事業承継税制を緩和して事業承継を応援しております
中小企業の事業承継が喫緊の課題であり、日本経済に与える影響が非常に大きいことを、政府は認識しております。
経営者の高齢化が急速に進展しており、これを放置すると10年間で約650万人の雇用と約22兆円のGDPが失われると試算されています。
しかし、これまでの事業承継税制は、制度ができて8年ほど経過していますが、全国で1,965件しかありません。
今回、平成30年度税制改正により、この深刻な事業承継問題に対処するため、事業承継税制の特例措置を時限的に創設することで、世代交代を後押しすることになりました。
事業承継税制とは、非上場株式にかかる相続税が納税猶予される制度です。
事業承継税制とは?
事業承継税制を適用し「相続税の納税猶予」を受けると、後継者が相続する非上場株式にかかる相続税が猶予されます。
つまり、一時的には相続税の大幅な節税につながり、一定の条件を満たしながら会社を続けていくことで半永久的に猶予可能です。
さらに状況次第では、実質的に免除されることとなります。
非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予制度 |
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▼ 詳細は、下記中小企業庁ホームページを参照下さい
法人版事業承継税制(特例措置)について
個人版事業承継税制について